ソノケミストリー研究会 会則


                             平成8年10月改正
                          平成14年12月細則(表彰規定)施行
                          平成18年10月細則(表彰規定)改訂

第1条  本会はソノケミストリー研究会(英文名:Japan Society of Sonochemistry)と称する。

第2条  本会はソノケミストリーに関心を持つ研究者相互の連絡をはかり,ソノケミストリーの
        進歩発展に寄与することを目的とする。

第3条  本会は第2条に掲げる目的を遂行するために,次の行事を行う。
        (1)ソノケミストリーに関するする研究集会の企画,開催。
        (2)ソノケミストリーの進歩発展に寄与する情報の収集並びに配布。
        (3)その他ソノケミストリーの研究上必要な諸活動。
    (4)ソノケミストリーの発展に大きく寄与した個人,団体について表彰する。
      表彰規定は、細則に定める。

第4条  本会の会員は正会員と法人会員から成るものとする。
        (1)正会員はソノケミストリーに関心を持ち,本会の目的に賛同する科学者。
        (2)法人会員は本会の目的に賛同する団体とする。
        (3)名誉会員はソノケミストリーの発展に貢献し,運営委員会から推薦されたものとする。

第5条  本会員となることを希望する者は,所定の用紙に記入の上,会費を添えて本会事務局に
        申込む。又会員は毎年所定の会費を納入しなければならない。なお会員で長期にわたり
        会費を納入しない者は委員会の議を経て退会させられる事がある。
    会費
    正会員 :1年   2,000 円
    法人会員:1年  10,000 円
        名誉会員:       会費免除

第6条  本会の運営のために委員会を置く(運営委員会)。

第7条  運営委員会は会員の中より選出された若干名の委員によって構成される。

第8条  委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第9条  会長,副会長は委員の互選で決め,会長が運営委員会委員長を兼任し,本会を代表する
        ものとする。

第10条 本会則の改正は委員会の決定による。

第11条 本会則は 1996 年10月18日より施行する。

                             ソノケミストリー研究会 細則(表彰規定)
                                                                 平成14年12月施行
                               平成18年10月細則改訂


ソノケミストリーの発展に貢献した個人、団体に対し以下の要領にて表彰する。
1.賞は学術賞、論文賞、奨励賞、功績賞とし、賞状および副賞を授与する。それぞれ2件以内とする。

2.資格はソノケミストリー研究会会員であること。

3.学術賞は,先導的・開拓的な研究業績を受賞対象とする。

4.論文賞は,前年度にUltrasonics Sonochemistry誌等のソノケミストリー研究会が指定した学術誌に掲載された学術論文の内、
  優秀なものを対象とする。
  
5.奨励賞はその年の討論会で発表された口頭発表(あるいはポスター)の内、優秀なもの。原
    則として、若手研究者を対象とする。

6.功績賞はソノケミストリー研究会の発展に貢献したもの。

7.会長の指名により運営委員会内に若干名からなる表彰委員会を設置し、表彰候補者を推薦し
    運営委員会にて対象者を決定する。